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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画について

お知らせ

女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し活躍できる環境を整備するために、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が制定されました。
これにより、企業にも女性活躍推進に向けた行動計画の策定が義務付けられました。

当社は以下の4つ施策を実施することにより、最終的に全社員に占める女性社員の割合を30%にまでに引き上げることを目標に掲げ、行動計画として当局(大阪労働局)に届出しています。

 

行動計画

  1. 女性が活躍できる職場であることについての求職者に向けた積極的広報を行う
  2. 一般職等から総合職等への転換制度の積極的な運用を行う
  3. 育児休暇取得女性社員への職場復帰支援策の実施
  4. 女性社員の意識向上のための研修、講演会の開催

上記施策を実施することにより、最終的に全社員に占める女性社員の割合を30%にまでに引き上げる

計画期間 平成28年4月1日 ~ 平成33年3月31日

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